働きながらでも障害年金は貰える?職場に知られることはある?
「働きながらでも障害年金が受給できるのか、受給した場合に職場に知られることはあるのか」を気になさる方は多くいらっしゃいます。
本記事では、
・働きながら障害年金を貰えるのか
・働きながら障害年金を受給した場合、職場に知られることはあるのか
について解説します。
Q1. 働きながらでも障害年金をもらえますか?
A1.働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。
2019年の障害年金受給者実態調査によると、障害年金を受給している方の中での就労率は以下の通りです。
・身体障害:48.0%
・知的障害:58.6%
・精神障害:34.8%
人工関節やCRT-Dを体内に移植している方、人工透析を受けている方などは就労状況に関わらず障害年金の受給が可能です。
しかし、障害や病気の種類によっては、在職していることが申請に影響を与えることもあるため、申請の際には注意が必要です。
在職中=重度の症状ではないと判断されてしまうことがあるため、「仕事への大幅な制限がある」、「日常生活に著しい支障をきたしている」場合は申請時にその旨を具体的に記載することが大切です。
Q2. 働きながら障害年金を受給した場合、職場に知られることはありますか?
A2.基本的には自分から話さない限り知られることはありません。
※障害共済年金の場合は職場に障害年金の手続きをすることが知られます。
Q2-1.年末調整で会社に知られることはありますか
A2-1.ありません。
障害年金は全額非課税のため、税金は関係ありません。
Q2-2.社会保険の手続きで会社に知られることはありますか?
A2-2.ありません。
社会保険料は会社から支給される給与の額に応じて決定します。
障害年金を受給したかどうかは関係ありません。
Q2-3.マイナンバーから会社に知られることはありますか?
A2-3.ありません。
会社はあなたのマイナンバーを使って行政機関から情報を取得できません。
※注意点 障害年金を受給していると人に知られることは基本的にありません。 しかし、「傷病手当金」の利用を申請した場合は、障害年金を受給していることが職場の所属長や担当者に知られる可能性があります。(ただし、多くの職場では所属長や担当者には就業規則などで守秘義務が課されていると思われます。) |
働きながら障害年金を申請する際のポイント
障害年金は特定の病気と診断されたことにより受給できるものではありません。
病気の症状により家庭生活、社会生活、就労に一定の支障をきたしている場合、その程度に応じて障害等級が認定されます。
特に就労に関しては無職であることが必須条件ではありませんが、 就労状況(雇用形態、勤続年数、勤務時間・日数、給与、職種)などによっては障害年金が受給できないケースもあります。
明確な基準はありませんが、同年代の一般的な賃金と比較して同等もしくはそれに近い収入がある場合、ご病気ではあるものの就労による収入で生計を維持できる状態とみなされるようです。
もしも職場で病気に対し特別な配慮を受けて、何とか就労が成立しているような場合は、その具体的な内容を診断書に記載して頂くことがポイントになります。
・雇用形態の変更(一般雇用⇒障害者雇用)
・配置換え、降格
・作業負担の軽減
・時短勤務
・対人業務・電話対応の免除
・職場上長、産業医との定期的な面談 など
また、それらの配慮を受けるに当たって生じた「給与の減額」状況が具体的に分かる客観的資料を添付することもポイントになります。
職場の上司に就労状況や就労継続のためのサポート内容を文書にまとめて頂き、第三者からの申立書という形で参考資料として提出するケースもあります。
就労の有無が障害年金審査に影響しにくい傷病と影響しやすい傷病
就労の有無が障害年金審査に影響しにくい傷病
視覚障害/聴覚障害
両眼の視力がそれぞれ0.03以下の場合、両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合は障害等級1級に該当します。
視覚障害や聴覚障害などの明確な数値基準が設けられ、客観的に数値で確認できる傷病の場合、就労状況は障害年金審査に影響を与えにくいです。
人工透析/人工関節
人工透析を受けている場合や人工関節を装着している場合も、就労の有無が審査にはほとんど影響しないことが多いです。
人工透析や人工関節の方は障害年金をもらえる可能性があります。以下の記事で詳しく解説していますので、まずはご覧ください。
>>>人工透析を受けている方は障害年金をもらえる可能性があります
>>>人工関節を挿入された方は障害年金をもらえる可能性があります
就労の有無が障害年金審査に影響しやすい傷病
うつ病や双極性障害などの精神疾患
うつ病や双極性障害、てんかんなどの精神疾患の場合、就労していると「働くことができている」と解釈され、障害年金が受給できない可能性があります。
しかし、働いているからといって必ずとも不支給になるわけではありません。障害者雇用や、時短労働、仕事内容を限定してもらっているなど、会社から特別な配慮を受けている場合、障害年金を受給できる可能性は大いにあります。仕事が終わった後の日常生活に支障が出ている場合も同様です。
職場から特別な配慮を受けている場合でも、その状況が正しく伝わらないと不支給や等級の引き下げにつながることがあります。
フルタイム・一般雇用の方の注意点
近年、精神疾患で働きながら障害年金を受給することが以前よりも難しくなっています。
特にフルタイムや一般雇用で働いている場合、「日常生活や仕事に支障がない・働くことができている」と解釈され、障害年金の受給ができないというケースが増えています。
働きながら障害年金を受給できるかどうかは、雇用形態によって異なるのです。
障害年金の審査では、就労状況が重要な判断材料となるため、フルタイムで働いている場合や症状が安定して就労できている場合には、特に注意が必要です。
そのため、就労の制限や特別な配慮を受けている就労状況を、提出する書類でしっかり説明することが極めて重要になります。
・勤務時間の短縮や業務内容の制限の内容
・頻繁な休職や欠勤の有無
・職場での特別な配慮や援助の詳細
・症状の波による就労の不安定さ
・残業の免除について
働きながら障害年金を申請し受給決定につながった千葉障害年金相談センターでの事例
当センターで在職中に障害年金を申請し、受給決定につながった事例をご紹介いたします。
【広汎性発達障害・ADHD】障害者雇用で働きながら障害基礎年金2級に認められたケース
・男性/20代
・現在の雇用形態:障害者雇用/事務
・傷病名:広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害
・決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
・支給月から更新月までの支給総額:約230万円
さらに詳しく知りたい方はコチラ
【人工関節で障害厚生年金3級】働きながら年間約58万円を受給できたケース
・女性/50代
・現在の雇用形態:会社員
・傷病名:変形性股関節症
・決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
・年間支給額:約58万円
さらに詳しく知りたい方はコチラ
〈 〈在職中に障害年金を申請し受給決定につながった事例をもっと見たい方はこちら〉 〉
千葉障害年金相談センターのサポート内容
メール・電話問合せ
当サイトの問い合わせフォームもしくはお電話でお問い合せ下さい。
お問合わせの際には以下の質問事項を伺います。
・お名前(匿名希望も可能)
・連絡先の電話番号/メールアドレス
・お住いの市区町村
・生年月日
・ご病名
・初診日から現在までの通院歴
・初診日当時の年金加入状況
・現在の就労状況
・障害者手帳の有無・等級
・ご家族構成
・ご相談内容
予め情報を整理してからお問い合わせ頂くと、より的確かつスムーズな回答が可能です。
初回無料相談
初回無料相談をご希望の方は、いずれかご都合の良い会場・日時を調整の上、初回無料相談を承ります。
・千葉障害年金相談センター(平日:随時受け付け 土曜日相談会:月1回 日・祝日:応相談)
・船橋 主張無料相談会 (月1回)
・柏 出張無料相談会 (月1回)
初回無料相談会には以下の資料をご持参頂くと、より的確スムーズな回答が可能です。
・年金手帳
・障害者手帳(取得されている場合)
・勤務先への提出や障害者手帳の申請に使用した診断書の写し(保管されている場合)
・印鑑(三文判で結構です)
・「相談票」(印刷の上、分かる範囲でご記入下さい)
1時間半から2時間程度の面談で以下の内容をご説明させて頂きます。
・障害年金の概要・申請方法
・受給の目安(受給金額の目安)
・当センターで可能な代行内容及び費用の説明
・ご病状に関するアンケート
年金履歴のチェック
当センターで代行します!
・年金事務所に出向き、初診日までに保険料納付要件をみたしているかを確認
・請求書、診断書他、必要書類の専用書式を受け取る
障害年金の申請にはご病気の重症度以前に
年金保険料納付要件があります。
・ 初診日以前の年金保険料納付状況
→ 初診日の前々月からさかのぼって直近の1年間に保険料の未納がないか、
もしくは20歳の誕生月から初診日の前々月までの間に未納が3分の1以下である
上記の年金保険料納付要件が満たされていない場合、どんなにご病気が重症であっても申請そのものができません。
また20歳より前に初診日がある方に関しては、年金保険料を納付する義務が生じる前にご病気を発症していることから、保険料納付要件が問われません。
以上のように初診日を基準に納付要件を判断するため、初診日を特定して証明することが障害年金受給において最も重要な要素の一つとなります。
障害年金申請における初診日とは・・・
正式な病名がついた病院を最初に受診した日ではありません。
現在のご病気と因果関係がある前兆症を訴えて初めて医療機関を受診した日を指します。
例えば・・・
耳の閉塞感を訴えて近所の耳鼻科を受診⇒診察の結果、耳鼻科的な異常は見つからず「ストレスや疲れが原因」と言われた。休養を心掛けるようにアドバイスされて1回の受診で終了。
その後、気分が沈んで日常生活が滞り始めたため、心療内科を受診⇒診察の結果、「神経症」と診断されて治療開始。
症状が改善しないため精神科に転院⇒診察の結果、「うつ病」と診断されて治療開始。
症状が改善しないため障害年金を申請。
このケースでは、初診日は近所の耳鼻科を初めて受診した日となりました。このように初診日を特定することが難しいケースも多々あります。
初診日の特定と受診状況等証明書の取得サポート
当センターで代行します!
・通院歴を時系列に沿って整理し、初診日を特定
・病院にカルテ保管の有無を確認
・「受診状況等証明書」(初診日の証明)の作成を病院に依頼・受取
・カルテが破棄されている場合には・・・
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成及び 補足資料の収集
※病院のカルテは最終受診日から5年を経過すると破棄しても良いことになっています。カルテによる証明書の発行ができない場合は、カルテに変わる補足資料を収集し、初診日の証明の代替えとします。
診断書の取得サポート
診断書作成の参考資料を作成
医師に認定日当時、または現在の状況を十分に確認してもらい、実際の重症度に即した適切な診断書を作成して頂けるようサポートいたします。
★ご病気や怪我が原因で日常生活にどのような支障をきたしているか、普段の診察では主治医に伝えきれない具体的なエピソードを参考資料にまとめます
オプション
「医師に障害年金の受給を希望していることを上手く説明できない・・・」
「医師にどのように診断書の作成依頼をしたら良いか分からない・・・」という方向けに、診察に同席し、医師への説明を代行 します。
※事前に社労士同席に対する医師の許可が必要です
※別途オプション料金が必要です
診断書を書いてもらった後は受け取った診断書に不備や訂正が必要な箇所があるか内容を精査いたします。
加筆・訂正の必要があった場合は当センターから病院に直接訂正の依頼をし、診断書を整備します
病歴就労状況等申立書の作成サポート
①初回無料相談でヒアリングした内容を元に「病歴就労状況等申立書」の下書きを作成を致します。
初回相談でヒアリングした内容はこちらです
・発病から初診日までの経過
・現在までの通院状況
・就労状況
・日常生活状況
②お客様に内容を確認して頂きます。
ご希望に沿って「病歴就労状況等申立書」を仕上げます。
当センターオリジナル!
ご病気や怪我が原因で日常生活にどのような支障を
きたしているか、認定医の先生により具体的にご理解頂くための「別紙」資料を作成します。
裁定請求書の作成・提出
当センターで代行します!
・年金請求書

・必要書類
年金手帳のコピー
通帳のコピー
住民票
戸籍謄本
課税証明書
障害者手帳のコピー
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴就労状況等申立書 及び 別紙
・その他必要な補足資料
※住民票、戸籍謄本、課税証明書は体調不良や遠方のためお客様ご自身での取得が困難な場合は、
当センターによる代理取得も可能です。
※各書類には申請の種類によって異なる有効期限が設けられています。
当センターで適切な時期に書類取得をお知らせする一覧表をお送りします。
成果報酬のお支払
①障害年金の審査は等級決定まで4ヶ月程度の期間が掛かります。
⇓
②障害等級が決定するとご自宅に「年金証書」が届きます。
③後日、年金証書とは別便で「支払通知」が届きます。
⇓
④約1ヶ月半後に初回の年金が振り込まれます。
⇓
⑤年金の入金を確認してから、成果報酬をお支払下さい。
更新手続きのサポート
当センターで代行します!
・障害年金には更新があります。
障害の状態やご病気の種類によって期間は異なりますが1年~3年程度で更新手続きが必要です。
・当センターではお客様からのご要望を頂き、更新手続きのサポートも行っています。
更新時期が近づきましたら当センターから案内をお送り致します。
更新手続きサポートをご希望の場合は、ご連絡下さい。