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発達障害で障害年金はもらえる?

発達障害とは

発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

広汎性発達障害

コミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害の総称です。 自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を含みます。

自閉症

自閉症は、「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、こだわり」などの特徴をもつ障害です。最近では、自閉症スペクトラムと呼ばれることもあります。

 

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」があります。自閉症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいのですが、成長とともに不器用さがはっきりすることが特徴です。

注意欠陥多動性障害(AD/HD)

 

注意欠陥多動性障害(AD/HD:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)は、「集中できない(不注意)」「じっとしていられない(多動・多弁)」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」などを特徴する発達障害です。

 

 

学習障害LD)

学習障害(LD:Learning DisordersまたはLearning Disabilities)とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。

トゥレット症候群

トゥレット症候群(TS:Tourette’s Syndrome)は、多種類の運動チック(突然に起こる素早い運動の繰り返し)と1つ以上の音声チック(運動チックと同様の特徴を持つ発声)が1年以上にわたり続く重症なチック障害で、このような運動や発声を、本人はそうするつもりがないのに行ってしまうのが特徴です。

吃音(症)

吃音(Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。幼児・児童期に出始めるタイプ(発達性吃音)がほとんどで、大半は自然に症状が消失したり軽くなったりします。しかし、青年・成人期まで持続したり、青年期から目立つようになる人や、自分の名前が言えなかったり、電話で話せなくて悩む人もいます。

発達障害で障害年金を申請する際のポイント

発達障害で障害年金のお手続きを希望される方の中には、

病識が薄い方や日常生活の中で困っていることを具体的に

把握できていない方が多くいらっしゃいます。

物心付いた時から感じていた周囲との違和感や生きづらさを具体的なエピソードで洗い出すことが重要です。

 

障害年金の手続きをする際、「病歴就労状況等申立書」という病歴に関する書類を提出する必要があります。

傷病名に発達障害が含まれる方は生まれてから現在までの生育歴、生活歴、通院歴を記載しなくてはいけません。

まずは、ご自身やご家族の記憶を辿り、発達障害の特性により学校生活や社会生活、就労でどのような不便、困りごと、トラブルが生じていたかを具体的なエピソードで振り返ってみて下さい。

そして、現在、障害特性により家庭生活や社会生活にどのような影響、支障が出ているかを箇条書きで書き出し、主治医の先生に伝えてみて下さい。

症状によっては服薬や認知行動療法などにより改善するかもしれません。

服薬や各種療法を実施しても家庭生活や社会生活、就労における支障が改善せず、生活全般が滞っている場合は障害年金のお手続きを検討してみて下さい。

発達障害の二次障害として統合失調症を併発するケースが見受けられます。また、知的障害と発達障害を併発するケースもあります。傷病名が複数に渡る場合、最も顕著に症状が現れている傷病名を主傷病と手続きすることをお勧めします。

千葉障害年金相談センターの発達障害での受給事例

当センターで発達障害で障害年金を申請し、受給決定につながった事例をご紹介いたします。

〈 〈発達障害に関する受給事例をもっと見たい方はこちら〉 〉

千葉障害年金相談センターのサポート内容

メール・電話問合せ

当サイトの問い合わせフォームもしくはお電話でお問い合せ下さい。

お問合わせの際には以下の質問事項を伺います。

・お名前(匿名希望も可能)
・連絡先の電話番号/メールアドレス
・お住いの市区町村
・生年月日
・ご病名
・初診日から現在までの通院歴
・初診日当時の年金加入状況
・現在の就労状況
・障害者手帳の有無・等級
・ご家族構成
・ご相談内容 

予め情報を整理してからお問い合わせ頂くと、より的確かつスムーズな回答が可能です。

 

初回無料相談

初回無料相談をご希望の方は、いずれかご都合の良い会場・日時を調整の上、初回無料相談を承ります。

・千葉障害年金相談センター(平日:随時受け付け 土曜日相談会:月1回 日・祝日:応相談)
・船橋 主張無料相談会 (月1回)
・柏 出張無料相談会 (月1回)

初回無料相談会には以下の資料をご持参頂くと、より的確スムーズな回答が可能です。

・年金手帳
・障害者手帳(取得されている場合)
・勤務先への提出や障害者手帳の申請に使用した診断書の写し(保管されている場合)
・印鑑(三文判で結構です)
・「相談票」(印刷の上、分かる範囲でご記入下さい)

1時間半から2時間程度の面談で以下の内容をご説明させて頂きます。

・障害年金の概要・申請方法
・受給の目安(受給金額の目安)
・当センターで可能な代行内容及び費用の説明
・ご病状に関するアンケート

 

年金履歴のチェック

image010当センターで代行します!

・年金事務所に出向き、初診日までに保険料納付要件をみたしているかを確認

・請求書、診断書他、必要書類の専用書式を受け取る

 

 

 

01障害年金の申請にはご病気の重症度以前に

年金保険料納付要件があります。

・ 初診日以前の年金保険料納付状況

 → 初診日の前々月からさかのぼって直近の1年間に保険料の未納がないか、

   もしくは20歳の誕生月から初診日の前々月までの間に未納が3分の1以下である

 

図1

 

上記の年金保険料納付要件が満たされていない場合、どんなにご病気が重症であっても申請そのものができません

また20歳より前に初診日がある方に関しては、年金保険料を納付する義務が生じる前にご病気を発症していることから、保険料納付要件が問われません。 

以上のように初診日を基準に納付要件を判断するため、初診日を特定して証明することが障害年金受給において最も重要な要素の一つとなります。

 

02障害年金申請における初診日とは・・・

正式な病名がついた病院を最初に受診した日ではありません。

現在のご病気と因果関係がある前兆症を訴えて初めて医療機関を受診した日を指します。

例えば・・・

耳の閉塞感を訴えて近所の耳鼻科を受診⇒診察の結果、耳鼻科的な異常は見つからず「ストレスや疲れが原因」と言われた。休養を心掛けるようにアドバイスされて1回の受診で終了。

その後、気分が沈んで日常生活が滞り始めたため、心療内科を受診⇒診察の結果、「神経症」と診断されて治療開始。

症状が改善しないため精神科に転院⇒診察の結果、「うつ病」と診断されて治療開始。

症状が改善しないため障害年金を申請。

このケースでは、初診日は近所の耳鼻科を初めて受診した日となりました。このように初診日を特定することが難しいケースも多々あります。

 

初診日の特定と受診状況等証明書の取得サポート

当センターで代行します!

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・通院歴を時系列に沿って整理し、初診日を特定

・病院にカルテ保管の有無を確認

・「受診状況等証明書」(初診日の証明)の作成を病院に依頼・受取

・カルテが破棄されている場合には・・・

 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成及び 補足資料の収集

 

※病院のカルテは最終受診日から5年を経過すると破棄しても良いことになっています。カルテによる証明書の発行ができない場合は、カルテに変わる補足資料を収集し、初診日の証明の代替えとします。

 

診断書の取得サポート

診断書作成の参考資料を作成

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医師に認定日当時、または現在の状況を十分に確認してもらい、実際の重症度に即した適切な診断書を作成して頂けるようサポートいたします。

★ご病気や怪我が原因で日常生活にどのような支障をきたしているか、普段の診察では主治医に伝えきれない具体的なエピソードを参考資料にまとめます

 

 

オプション
「医師に障害年金の受給を希望していることを上手く説明できない・・・」
「医師にどのように診断書の作成依頼をしたら良いか分からない・・・」という方向けに、診察に同席し、医師への説明を代行 します。
※事前に社労士同席に対する医師の許可が必要です 
※別途オプション料金が必要です

082990診断書を書いてもらった後は受け取った診断書に不備や訂正が必要な箇所があるか内容を精査いたします。

加筆・訂正の必要があった場合は当センターから病院に直接訂正の依頼をし、診断書を整備します

 

病歴就労状況等申立書の作成サポート

image011①初回無料相談でヒアリングした内容を元に「病歴就労状況等申立書」の下書きを作成を致します。

初回相談でヒアリングした内容はこちらです
・発病から初診日までの経過
・現在までの通院状況
・就労状況
・日常生活状況

②お客様に内容を確認して頂きます。

ご希望に沿って「病歴就労状況等申立書」を仕上げます。115793

 

当センターオリジナル!

ご病気や怪我が原因で日常生活にどのような支障を
きたしているか、認定医の先生により具体的にご理解頂くための「別紙」資料を作成します。

        

裁定請求書の作成・提出

当センターで代行します!

・年金請求書
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・必要書類
  年金手帳のコピー
  通帳のコピー
  住民票
  戸籍謄本
  課税証明書
  障害者手帳のコピー
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴就労状況等申立書 及び 別紙
・その他必要な補足資料

※住民票、戸籍謄本、課税証明書は体調不良や遠方のためお客様ご自身での取得が困難な場合は、
当センターによる代理取得も可能です。

※各書類には申請の種類によって異なる有効期限が設けられています。
 当センターで適切な時期に書類取得をお知らせする一覧表をお送りします。

 

成果報酬のお支払

①障害年金の審査は等級決定まで4ヶ月程度の期間が掛かります。
            ⇓
②障害等級が決定するとご自宅に「年金証書」が届きます。
③後日、年金証書とは別便で「支払通知」が届きます。
            ⇓
④約1ヶ月半後に初回の年金が振り込まれます。
            ⇓
⑤年金の入金を確認してから、成果報酬をお支払下さい。

 

更新手続きのサポート

当センターで代行します!

・障害年金には更新があります。

 障害の状態やご病気の種類によって期間は異なりますが1年~3年程度で更新手続きが必要です。

・当センターではお客様からのご要望を頂き、更新手続きのサポートも行っています。

 更新時期が近づきましたら当センターから案内をお送り致します。

 更新手続きサポートをご希望の場合は、ご連絡下さい

 

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