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障害年金をもらうと将来の年金額が減額される?

障害年金を受給することで将来の年金額が減額されることはありません。

逆に、障害年金受給後に年金保険料を納めても、将来の年金額には反映されますが受給中の障害年金額に反映されることもありません。
ただし、法定免除を行う場合には将来の年金額が減額となります。
障害年金1・2級を受給中の方で国民年金の第1号被保険者は、年金保険料が免除されます。これを法定免除といいます。
保険料を払わなくても良い代わりに、法定免除に該当する期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。
保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となるのです。

このため、法定免除に該当した場合でも「国民年金保険料免除期間納付申出書(任意)」を提出することで、保険料を通常納付することができ、将来的な年金額の減額を避けることができます。

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