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うつ病で会社を休職しているが、障害年金は受給できる?

年金保険料納付要件を満たしており、初診日から1年6か月経過していれば申請できます。
うつ病の症状により日常生活、社会生活、就労に一定の支障をきたしている場合、その程度に応じて障害等級が認定されます。

また、休職により傷病手当金を受給中の方で、障害厚生年金での申請を行う場合、傷病手当金と障害厚生年金が重複する期間については、両方を全額受給することはできません。

その期間については、健康保険協会または組合に重複期間の障害年金に相当する金額を返還する義務があります。

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