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大動脈弁狭窄兼閉鎖不全(人工弁)で障害厚生年金3級を取得、年間約100万円を受給できたケース

相談者

男性(60代/休職中)
傷病名: 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全(人工弁)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(年間約100万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様の当センターのホームページをご覧になりご相談のお電話を下さいました。
ご相談者様は大動脈弁狭窄兼閉鎖不全により人工弁を装着されました。
職場復帰に向けて自宅療養を継続していますが、体力がなかなか回復しないということで休職期間が長引いているということでした。
ご自身で年金事務所に相談に行くのも体力的に厳しいということで事務代行を希望されました。
新型コロナウィルスの感染が拡大している時期だったこともあり、面談は実施せずお電話や郵便のやり取りでご相談から契約、お手続きの全てを行いました。

相談から請求までのサポート

人工弁を装着した場合、身体障害者手帳の等級は1級ですが、障害年金の認定基準では3級が認められます。
障害等級3級で障害年金を受給するには初診日時点でご自身が厚生年金加入中であることが必須要件となります。
ご相談者様は初診日時点で厚生年金加入中であったことが年金事務所で確認できました。
また、大動脈弁狭窄兼閉鎖不全の初診から人工弁装着まで全て同じ病院で治療を実施していました。
通常、障害年金は初診日から1年6か月後の障害認定日を迎えるまでお手続きすることはできませんが、障害認定日よりも前に人工弁を装着した場合、特例に該当するため人工弁の装着日が障害認定日になります。
ご相談者様は初診日から1か月で人工弁装着の手術を実施していたため特例に該当しました。
主治医も診断書作成に協力的で、必要書類の準備は比較的スムーズに進みました。
初診から現在に至る病歴をまとめた「病歴就労状況等証明書」もご本人様にご協力頂き郵便で要点を伺いながら代理作成しました。
しかし審査の途中で、初診日に関する返戻(照会)が入りました。
心疾患で手続きをする場合、可能な限り保管されている健康診断の結果表のコピーの提出が求められます。
ご相談者様も職場で受けた健康診断の結果表のコピーを提出したところ、弁疾患の既往が指摘されました。
返戻を受け再度主治医にカルテを確認して頂いたり、追加で入手した健康診断の結果表のコピーを提出したところ、健康診断では心雑音が指摘されただけで自覚症状や医療的介入がなかったことから、私共が主張した初診日が認められました。
ご自身で年金事務所に行く手間や書類作成の手間が省けたことに加え、ご自身では返戻対応ができなかっただろうということで、事務代行に満足されていました。

結果

大動脈弁狭窄兼閉鎖不全(人工弁)で障害厚生年金3級を取得、年間約100万円を受給できました。

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