両)白内障術後網膜剥離で障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級を取得しさかのぼりで約360万円を受給できたケース
相談者
女性(50代/無職)
傷病名:両)白内障術後網膜剥離
決定した年金種類と等級:障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級(年間約130万円受給)
相談時の相談者様の状況
ご相談者様は20代前半でアレルギー体質が原因の白内障を発症されました。
手術を実施し数年間は点眼薬の処方や経過観察を継続しましたが、視力は改善しませんでした。
その後、20年ほど眼科を受診することなく生活していましたが、ある日突然、視力の著しい低下を自覚し診察を受けたところ、白内障術後の網膜剥離と診断され即日手術となりました。
手術後も視力は改善せず、障害者手帳を取得するに至りました。
また、将来的な失明に備え盲学校への通学も開始されました。
障害者手帳取得を機に障害年金制度を知り、当センターにご相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
ご相談者様の初診は30年以上前ということで、初診日の証明が困難になることを予想していましたが、幸運にも初診の病院に当時のカルテが残っていました。
また、病院の医事課の方にカルテの内容を確認して頂いたところ、初診日から1年6ケ月を経過した障害認定日時点の受診記録・検査結果が残っていることが分かりました。
医事課の方のご協力を頂き、障害認定日当時の診断書を取得することができました。
また、障害者手帳を取得した時点で障害等級2級以上に該当する可能性があるため、障害者手帳取得時の診断書も取得し、額改定請求を行うことにしました。
通常、障害年金のお手続きを過去に遡って行う場合、初診日から1年6ケ月を経過した障害認定日時点の診断書と現在の診断書の合計2枚で裁定請求を行います。
しかしながら、ご相談者様のように障害認定日当時から現在まで間に、障害等級が上がった(障害状態が悪化した)ことを各種検査数値で主張できる場合には、障害状態が悪化した時点の診断書と額改定請求書も加え、合計3枚の診断書でお手続きすることも可能です。
ご相談者様のケースでは、障害等級に該当することが分かる3枚の診断書を無事に取得することができました。
ご相談者様は過去に遡っての年金受給や額改定ができることをご存知なかったため、当センターに相談して良かったと非常に喜んで頂く事ができました。
結果としては額改定は認められなかったものの、認定日3級、事後重症2が認められました。
結果
両)白内障術後網膜剥離で障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級を取得し年間約130万円を受給できました。
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