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網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得、年間約210万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/自営業)
傷病名: 網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は8年程前から網膜色素変性症を発症され、視野欠損が進行したご状況でした。
障害認定基準と視野検査の数値を照らし合わせたところ、2級相当に該当することが分かりました。
今後、遠くない未来に失明の可能性もあることから、自営のお仕事もいつまで続けられるか不安が募るということでした。
経済的な不安を軽減し、今後の症状の悪化に備えたいということで当センターにご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

初回無料相談でお伺いした病気の経過は8年程前に夜盲の自覚症状が現れたため、近所の眼科を受診したところ網膜色素変性症と診断されたということでした。
すぐに設備の整った大学病院を紹介されたということで、まずは1件目の病院に初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を作成して頂きました。
出来上がった書類を確認したところ、1件目の病院を受診するよりも更に『15年程前に近所の眼科で「網膜色素変性症」と言われたことがある。』との記載がありました。
ご本人様に事情をお伺いしたところ、思い返すと確かに目を怪我した際に受診した眼科で、「網膜色素変性症」と言われた記憶があるが、当時は自覚症状が一切なかったことに加え、医師から点眼や通院、定期的な検査の指示も一切なく病院受診の必要性を認識していなかったそうです。
また、自覚症状が現れて眼科を受診するまでの空白の15年間にご結婚やお子さん達の誕生など充実した私生活を送り、また同業者が集まる支部活動にも積極的に参加されていました。
厚生年金にも継続して加入し、勤続年数相応に昇給していることも年金記録から確認できました。
以上の経過を踏まえ、ご相談者様は空白の15年間は社会的治癒が成立していたとして裁定請求を行いました。
社会的治癒の申し立てにあたっては、ご相談者様の職場の方と支部会での活躍を知る支部長様に「第三者証明書」にご協力いただきました。
審査の結果、裁定請求および審査請求では残念ながら却下となりました。
厚生労働省の本庁で行う再審査請求では多数の参与の方々がご相談者様のケースにおいては社会的治癒を認めるのが妥当であるとの意見を述べて下さいました。
結果としては、「網膜色素変性症」に対し「社会的治癒」を認めるという結果には至らず、『15年程前に近所の眼科で「網膜色素変性症」と言われたことがある。』との記載のみを持って初診日の医証とするには足りないということで、ご相談者様が主張した初診日を認めて頂くことができました。
最初の裁定請求から年金証書到着まで2年に及ぶ長丁場のお手続きとなりましたが、最終的にご相談者が主張した初診日で年金受給が決まり、非常に喜んで頂く事ができました。

結果

網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得、年間約210万円を受給できました。

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