障害年金の金額はいくら?金額に関するよくある質問を詳しく答えます!
1.障害年金はいくらもらえる?
障害年金は、現在の傷病につながる前兆症状を訴えて初めて受診をした日(初診日)に加入していた年金制度の種類や家族構成により、もらえる金額が異なります。
初診日に国民年金加入中の方(自営業や学生、被扶養者)や20歳前に初診日のある方は障害基礎年金、初診日に厚生年金や共済組合に加入中の方は障害厚生年金でのお手続きとなります。
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、定額です。等級に応じて一律の金額が支給されます。
1級は2級の1.25倍となっています。
子の加算は、子が18歳になった後の最初の3月31日まで加算対象となります。加算対象の子が障害等級1級・2級に該当する場合は、20歳の誕生日まで加算対象となります。
3.障害厚生年金はいくら?
障害厚生年金の額は、初診日から1年6カ月経過後(障害認定日)までに厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月とみなして計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害年金の金額に関するよくある質問
ここからは障害年金の金額に関するよくある質問を解説いたします。
質問:どうして障害基礎年金の金額は年度ごとで変わるんですか。
答え;障害年金の金額は「物価変動率」「名目手取り賃金変動率」によって毎年改定されるため、年度ごとに金額が異なります。
こちらは平成26年度~令和2年度までの障害基礎年金額です。
平成26年度 772,800円
平成27年度 780,100円
平成28年度 780,100円
平成29年度 779,300円
平成30年度 779,300円
令和元年度 780,100円
令和2年度 781,700円
令和3年度 780,900円
令和4年度 777,800円
令和5年度 795,000円
また、その改定率が「マクロ経済スライド」により調整される場合もあります。
「マクロ経済スライド」とは、現役人口の減少や平均余命の伸びに合わせて算出した「スライド調整率」によって毎年の給付額を調整する仕組みです。
障害基礎年金2級の金額は定額の国民年金保険料を480月1度も欠かさず納めた場合に支給される老齢基礎年金の満額の金額と同じ金額になります。更に障害基礎年金は非課税です。非常に優遇された金額が支給される制度になっていますので、ご病気の方であれば誰でも受給できるものではなく、障害状態の認定に関する基準・審査は非常に厳密です。
質問:年金の支給日はいつでしょうか。
答え:初回支給日は年金証書が発行された月の翌月もしくは翌々月の15日となります。
15日が土日祝日の場合は直前の平日が支給日となります。
初回の支給日のみ奇数月になることがありますが、2回目以降は偶数月の15日に年金の2ヶ月分が支給されます。
質問:年金の支給額の確認方法を教えてください。
答え:具体的な金額については初回支給日の直前に日本年金機構から郵便で送付される「年金振込通知書」「年金支払通知書」「支給額変更通知書」や、年度変わりや障害等級の変更、加算対象者の増減などにより支給額に変更が生じる場合に送付される「年金額改定通知書」で確認することができます。
質問:障害年金に時効はありますか。
答え:あります。基本権(年金の給付を受ける権利)は障害認定日に発生し、その翌月から支分権(年金を具体的に金銭として受け取る権利)が発生します。支分権は年金の支払日の翌月の初日から5年を経過すると時効が成立します。
過去にさかのぼって障害年金の受給権を求める手続き「遡及のある障害認定日請求」を行い、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)当時にさかのぼって障害年金の受給権が発生した場合、時効が成立した分の年金を受け取ることはできません。
質問:障害厚生年金の報酬比例額を教えてください。
障害厚生年金の支給額である「報酬比例部分額」は障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)のある月までに本人の給料から天引きにより支払われた厚生年金保険料の金額と支払期間によって計算されます。
厚生年金保険料は標準報酬月額(毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額)と標準賞与額(税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額)によって決定されます。
つまり、障害認定日までに勤務先から支給された給料(通勤手当や残業手当などを含む)が多く、勤続年数が長い方が障害年金の受給を認められた場合、報酬比例部分額は高額になります。
一方で障害認定日までに支払った厚生年金の保険料が少なく支払期間も短い場合、報酬比例部分額は低額になります。
厚生年金の保険料や支払期間は各人で異なりますので、報酬比例部分額は個人差が大きくなります。
※障害認定日以降に支払った厚生年金保険料や支払期間は障害厚生年金の報酬比例部分額には反映されませんが老齢厚生年金の報酬比例部分額には反映されます。
質問:「みなし300月」について教えてください。
厚生年金の加入期間が、300月(25年)未満の場合は、300月厚生年金の保険料を支払ったとみなして報酬比例部分額を計算します。
例えば、入社1ヶ月目に初診日がある場合、障害認定日まで実際に厚生年金の保険料を支払った期間は18ヶ月分となりますが、報酬比例部分額の計算上は300月支払ったとみなして計算されます。
更に障害厚生年金は障害基礎年金と同様に非課税です。非常に優遇された金額が支給される制度になっていますので、ご病気の方であれば誰でも受給できるものではなく、障害状態の認定に関する基準・審査は非常に厳密です。
《具体的な受給事例》
・障害基礎年金1級(加算対象者なし) >>>こちらをクリック>>>
・障害基礎年金2級(加算対象者なし) >>>こちらをクリック>>>
・障害厚生年金1級(加算対象者なし) >>>こちらをクリック>>>
・障害厚生年金2級(加算対象者なし) >>>こちらをクリック>>>
・障害厚生年金3級(最低保証額) >>>こちらをクリック>>>
子の加算に関する追記
※加算対象の子が3名以上いた場合、長子が加算対象から外れると第2子が1番目の加算対象者、第3子が2番目の加算対象者となります。