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統合失調症で障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/無職)
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様ご本人は15年以上精神科病棟に入院中ということで、弟様がご相談にいらっしゃいました。
ご本人様に幻聴・幻覚の症状が現れたのは今から40年程前のことでした。
当時、高校生で近所迷惑になるような奇行が目立ったため、お母様の判断で近所でも有名な精神科専門病院を受診したそうです。
40年前は精神疾患に対する偏見が強く、お母様は夫(ご本人様の父親)にも病院受診のことを隠していたそうです。
その後病院受診が途絶え、成人後に病院受診を再開した際は国民年金の保険料を納付していませんでした。
5年程前に他の社労士の先生に事務代行を依頼して障害年金のお手続きをした際は20歳前に初診日があることを証明できず、再審査請求(厚生労働省本省で行われる不服申立て)まで進みましたが棄却となりました。
今回のご相談では、精神科病棟入院中に発症した他のご病気について障害年金のお手続きができないか?というご相談でしたが、当センターの相談員は再度20歳前障害の精神疾患そのものでお手続きすることを提案しました。

相談から請求までのサポート

平成27年10月の通達により初診当時のカルテが破棄されている場合、請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立の初診日が記載されている場合には、初診と認めることができることになりました。
ご相談者様の場合、病院を転院する度に問診票などに「高校生当時に幻聴・幻覚の症状を訴え精神科専門病院を受診したことがある」と申告しているとのことでした。
これまで受診した各病院に問い合わせたところ14年程前に作成された診療録の一部に高校生当時、統合失調症の病態を示すエピソードを訴え、精神科専門病院を受診したとの記載が残っていることが判明しました。
ソーシャルワーカー様のご尽力により、該当部分の写しをご提供頂くことができました。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」に提出該当資料を添付して裁定請求を行いました。
裁定請求の結果は初診日が確認できないため却下となりましたが、審査請求(厚生労働省・関東信越厚生局にて行う不服申立て)の口頭意見陳述で再度、提出書類が初診日の証明に代わる資料としての要件を満たしていることを主張し、処分変更(20歳前障害を認める結果)となりました。
長年、お兄様の入院加療に経済的な負担を負っていた弟様は今回の結果を非常に喜んで下さいました。

結果

障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給しました。

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