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人工関節を挿入された方は障害年金をもらえる可能性があります

障害年金という制度を知っていますか?

 

①人工関節を挿入された方は障害年金をもらえる?

障害年金とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から援助金が給付される制度です。

漫画にもありましたように人工関節を挿入された方は毎年約60万円の障害年金が支給されます。

 

ただし、漫画でお伝えした以外にも受給のためには条件があります。

 

 

要件①:障害年金は原則20歳から64歳までの方が対象です。

 

要件②:人工関節を入れている方は障害等級3級です。3級は「障害厚生(共済)年金」にしかございません。

初診日当日に厚生年金に加入している必要があります。

人工関節で障害年金をもらえない人

上記のもらえる人の要件で述べたように、初診日が国民年金の方現在の年齢が65歳以上の方は人工関節・人工股関節で障害年金を受給できません。

また、保険料納付要件を満たしていないと受給が出来ません。>>保険料納付要件について詳しく知りたい方はコチラ

②実際に人工関節の患者さんで障害年金を受給された方の事例

千葉障害年金相談センターでは、多くの人工関節患者さんの障害年金受給をサポートしてきました。

代表的な受給事例をご紹介します。

人工関節を置換し、障害年金3級が認定された事例

相談者Bさん
女性(50代/会社員)
傷病名:人工関節(左変形膝関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

 

ご病気の状況

Bさんは左膝の痛みで近所の整形外科を受診し、約半年後に紹介先の大学病院で人工膝関節置換術を受けました。

 

インターネットで人工関節について検索し、障害年金を受給できることを知ったそうです。

 

術後1年以上が経過し膝の調子は比較的順調でしたが、将来の再手術に備えて障害年金の受給を希望されていました。

 

相談から請求までのサポート

 

人工関節置換から1年を経過して手続きをする場合、現症の診断書に手術実施の事実を記載して頂ければ診断書1枚で過去に遡って障害年金が認められます。

 

診断書の作成料も数千円から1万円以上の負担になるため、診断書1枚で遡りの手続きができるよう、手術を実施した大学病院で現症の診断書作成を依頼しました。

 

SW様を経由し、障害認定基準に関する説明文書を添付して診断書を依頼したところ、手術実施当時の診断書を作成して頂くことができました。

しかし、現在は初診の整形外科に戻ってリハビリ・経過観察を受けているため、現症の診断書は作成できないという判断でした。

結果的にリハビリ・経過観察を受けている初診の整形外科で現症の診断書を作成して頂き、診断書2枚で手続きしました。

 

結果

障害厚生年金3級が認定されました。

障害年金3級で障害年金を受給するためには、該当傷病の初診日時点で厚生(共済)年金に加入中であることが必須条件です。

初診日時点で20歳未満/国民年金に加入中の場合、障害年金3級で障害年金を受給することはできません。

※人工関節は部位、個数に関わらず3級認定となります。

 

他人工関節の方の受給事例一覧はこちら>>

③千葉障害年金相談センターでは、無料でご相談を受け付けております。

いかがでしたでしょうか?

ご自身やご家族の方が人工関節を挿入されており、障害年金をまだ支給してもらっていないという場合には、当センターの無料相談をご利用ください。

いつでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し込み下さい。

 

人工関節の方向け問い合わせフォーム

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    お電話番号 (必須)

    生年月日(必須)※原則65歳の誕生日前に人工関節を入れている方が対象です

    病名(わかる範囲で構いません)

    初診日(わかる範囲で構いません)※人工関節の場合原則初診日の時点でご自身が会社員として勤務していた方が対象です

    初診日当時の年金の種類(わかる範囲で構いません)※人工関節の場合初診日時点で厚生年金加入の方が対象です

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