MENU

パーキンソン病で障害基礎年金3級を障害厚生年金1級に額改定し、年間約210万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/無職)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約210万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様はパーキンソン病を患い10年以上前にご自身で障害年金のお手続きをされました。
障害厚生年金3級が認定され、継続受給されていましたがここ1~2年で急激にご病状が悪化したということでした。
奥様より障害等級を上位等級に上げることはできないか?というお問い合わせを頂き、「額改定請求」のお手続きをご案内しました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は車椅子であっても座位の保持が困難ということで、初回無料相談には奥様一人でお越し下さいました。
ご相談者様は介護認定を受けているため、デイサービス利用時間を活用してのご相談となりました。
ご相談者様の現在のご病状をお伺いしたところ、日中活動時間帯の中でウェアリング・オン(お薬が効いている状態)の時間帯がほぼなくなり、認知機能障害も進行しているということでした。
衣食住、排泄など日常生活全般に関して他者の介助が必要なご状況を踏まえ、額改定請求のお手続きは可能であると判断しました。
額改定請求のお手続きでは初回のお手続きと異なり「病歴就労状況等申立書」を提出する必要はありません。
額改定請求書と診断書、戸籍謄本や配偶者の所得証明書などの書類を不備なく提出すれば審査して頂けるため、事務代行の費用を掛けずに奥様一人でお手続きすることもお勧めしましたが、年金事務所への往復の負担や診断書の内容確認などの手間を考慮し、事務代行を希望されました。
ご相談を承った時点で額改定請求の診断書については有効期限が「現症日から1ヶ月以内」と短く、スピーディーな対応が必要でした。
(※令和元年8月1日受付分から診断書の有効期限が「現症日から3ヶ月以内」に変更になりました。)
また、パーキンソン病の審査においては、「肢体の障害用」診断書では病状に関する情報が不足するため、審査の途中で専用書式の追加提出を求められるケースが多々あります。
審査の迅速化を図るため、診断書作成依頼時に当センターで独自に作成した専用書式の内容を網羅した別紙を添付し、併せて記入して頂くよう手配しました。
医師は非常に協力的で依頼から2週間強で診断書よび別紙を作成して下さいましたが、事務的な不備が数カ所ありました。
当センターと病院の医事課様との速達便のやり取りで無事に不備訂正も完了しました。
診断書の有効期限内かつ初回無料相談から1ヶ月半でお手続きを完了することができました。
審査の過程でも病状に関する照会はなくスムーズに額改定が決定しました。

結果

パーキンソン病で障害基礎年金3級を障害厚生年金1級に額改定し、年間約210万円を受給できました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「難病」「パーキンソン病」の記事一覧