障害共済年金について
障害共済年金
・公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間に初診日があれば対象となります。
・平成27年10月1日に共済年金は厚生年金に統一されました。
・障害厚生年金は1級、2級および3級の3段階に分かれていれ、障害等級が1級・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。 3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
・障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害の原因となる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求席や申請できる年金の種類も変わってきます。
ご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。
障害共済年金は受給しやすい?
障害共済年金は、障害厚生年金・障害基礎年金に比べて認定が甘い・緩いという感覚は、障害年金申請事業を行っている他の社労士からもよく聞きます。
また、障害厚生年金・障害基礎年金より等級が上がるケースも多いです。
例えば、初診日が証明できず、自己申告でもOKだったということも過去ありました。
しかし、官民格差が激しいので、改善した点もありますが、やはり現状もやや認定がゆるいことがあります。
障害共済年金は受給には至りやすいですが、デメリットとして、書類の用意が通常より複雑で大変という点があるます。(組合によって変わります)
他にも提出フローに違いがあります。共済年金の場合、診断書を出すと共済組合が決めた等級が早めにわかります。
しかし、2級以上の場合、もう一度年金機構に書類を提出しなければならないので時間がかかります。