障害年金請求のながれ
①年金記録のチェック
年金事務所(又は市町村役場)で初診日までに保険料納付要件をみたしているかを確認し、請求書、診断書他、必要書類の専用書式を受け取ります。
②初診日の特定と受診状況等証明書の取得
通院歴を時系列に沿って整理し、初診日を特定します。
病院にカルテ保管の有無を確認し
「受診状況等証明書」(初診日の証明)の作成を病院に依頼・受取をします。
カルテが破棄されている場合には・・・
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成及び補足資料の収集をします。
③診断書の取得
医師に認定日当時 または/及び 現在の状況を十分に確認してもらい、
実際の重症度に即した適切な診断書を作成して頂きます。
④病歴・就労状況等申立書の作成
診断書の内容に沿って、発病から初診日までの経過、現在までの通院状況、就労
状況、日常生活状況等をまとめた病歴就労状況等申立書を作成します。
⑤裁定請求書類の作成・提出
裁定請求書に必要書類をそろえて年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
⑥障害年金の決定
決定には裁定請求書の提出から約3~4か月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります。)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。