がんと診断された方へ
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2021年3月現在
がんの患者さんが障害年金をもらえる?
社会保険労務士の渡辺と申します。最近、内科医の勝俣範之さんのツイートが話題になっています。内容は、がんの患者さんが障害年金をもらえることは、いまだにほとんど知られていない。障害年金は、簡単に言うと、重病になり、老齢年金をもらえない可能性のある患者さんが、前払いとして、年金を受給できるという制度と言ってよい。進行がん患者さんは皆受給する権利があると思います。もっと知ってほしい。というものです。
まず、障害年金とは何なのか、ご説明いたします。
そもそも、「障害年金」とは?
「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
では、「がん」で障害年金がもらえるというのは本当でしょうか?
がんで障害年金をもらえる基準
結論から言うと、がんの患者さんも一定の基準を満たせば、障害年金をもらえる可能性があります。
まず、がんは障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等、がん全般が対象です。
がんが寛解に至らず、下記のいずれかに該当する方であれば、障害年金がもらえる可能性があります。
1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの |
障害手当金 | (1)身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
実際にがんの患者さんで障害年金を受給された方の事例
千葉障害年金相談センターでは、多くのがん患者さんの障害年金受給をサポートしてきました。下記に代表的な受給事例をご紹介します。
子宮頸癌で障害厚生年金2級を取得、年間約260万円を受給できたケース
相談者の方は、無職の40代女性でした。出産後に下腹部痛、性器出血が発生し、症状が治まらなかったため婦人科受診した結果、子宮頸がん、下肢リンパ浮腫が判明し、その後歩行不可となってしまいました。
本人が外出できないためご主人が相談に来られました。初診日の証明は当事務所にて取り寄せるなどして、障害年金の受給サポートをいたしました。
最終的に、障害厚生年金2級の認定を受けられ、年間約260万円の支給になりました。
結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース
ご相談者様は在職中、右脚の付け根が腫れ出しました。 次第にコブ状に大きくなり立ち仕事や歩行に影響が出始めたため、自宅近くの総合病院の皮膚科を受診しました。 精査の結果、悪性リンパ腫の疑いが指摘され、大学病院に紹介転院し抗癌剤治療を開始しました。 一時、病状は安定していましたが1年半経過後に再発と転移を認め再度抗癌剤治療を実施することになりました。 その後、自家末梢血幹細胞移植を勧められました。 再発によりお仕事を退職せざるを得なくなり、医療費負担が大きいことから障害年金の受給を希望されていました。 ご相談者様本人は自家末梢血幹細胞移植に向けた入院中ということで、当センターの相談員がご自宅近隣駅まで伺いお母様と面談させて頂きました。
初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」の作成依頼には病院窓口まで直接訪問が必要ということで、当センターの相談員が代理訪問しました。 また、診断書の作成依頼にあたっては「血液・造血器疾患による障害認定基準」添付し、検査実施項目に漏れがないように参考資料を作成しました。お母様には看病に専念して頂けるよう、戸籍謄本や住民票など各種提出書類の取得は当センターで代理取得させて頂きました。
結果、結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
千葉障害年金相談センターでは、無料でご相談を受け付けております。
ご自身やご家族の方ががんを患っており、障害年金の申請をしていないという場合には、当センターの無料相談をご利用ください。当センターの専門家が、受給できるかどうかや今後の流れなどについて、詳しくご説明します。
いつでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し込み下さい。
まずはお電話かメールで無料相談のご予約をお待ちしております。
お電話はこちらから TEL : 0120-356-906 (受付時間:月曜〜金曜9:00~20:00)
※土日曜祝日は応相談です(まずはお問合せ下さい)
または、メールでお問い合わせはこちらから>>
当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
お客様に丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
【必須項目】 ①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所 【ご自身でわかる場合】 ⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名) |
①ヒアリングをしっかりとさせていただきます。
お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。
無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客さまのお話を約1時間~1時間半かけてしっかりとお伺いさせていただきます。
事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き、必要事項をご記入ください。ダウンロードができない方は当事務所において相談票に記入していただくことも可能です。
◆ 相談票のダウンロードはこちらをクリック → 障害年金相談シート.pdf
◆ メールで送信いただく場合はこちらをクリック → 障害年金相談シート.doc
メール送信先 : watanabe-zimusyo@chiba-shogainenkin.info
②障害年金のアドバイスをさせていただきます。
障害年金について難解な制度を分かりやすく説明します。
●障害年金をもらうための必要書類はなに?
●障害年金をもらいたいが要件を満たしているのかな?
●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?
●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めている・・・。
●もらえる場合は、是非もらいたいがまず何をするべきなのか・・・?
このようなご質問を、ご相談者様の症状をお聞きしながら、1つひとつお答いたします
是非、お電話にてお気軽にご予約ください
ヒアリング面談の予約から、年金受取、成果報酬支払までの全体の流れは、こちらへ
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