緑内障で障害年金を受給できる人の条件や申請ポイントを社労士が解説!
緑内障により、障害年金の受給は可能です。
ここでは、緑内障による障害年金の受給要件や、必要な書類・手続きについて詳しく説明いたします。
緑内障によって、日常生活や労働に制約がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
具体的な書類の準備や手続きに関しては、一つずつ丁寧にご案内いたします。
また、請求時には社会保険労務士の協力を受けることで、手続きの負担を軽減することができる点についても説明いたします。
緑内障をお持ちの方々が適切に障害年金を受給できるよう、必要な情報とアドバイスを提供させていただきます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活や労働に支障・制限がある方に支給される年金制度です。
原則として64歳までに初診日のある方が対象です。
初診日以前の年金保険料の納付要件や障害年金の認定基準(障害認定基準)を満たしている場合に受給できます。
緑内障による視野の障害がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。
しかしながら、障害年金の請求にはいくつかの重要な書類や手続きが必要となります。
緑内障で障害年金を受給できる人の特徴は?
視野障害があること。例えば以下の症状のある方です。
・節穴から覗いているような感じで中心の物だけ見えて周囲が見えない。
・それとは逆に中心が見えず周辺のみ見える。
・部分的に見えないところがある。
・道を歩いているときに横から出てきた人によくぶつかる。下が見えずよくつまづく。
・夜盲症(夜や暗いところでは見えずらい)。
視野障害に関する障害認定基準
眼の障害の認定基準は、視力障害と視野障害という2つのカテゴリーに分類されています。
視野障害の場合、まずは、ゴールドマン型視野計を使用して検査が行われます。
さらに、最新の自動視野計も導入され、障害認定基準に組み込まれました。
自動視野計による評価では、両眼開放エスターマンテストと10-2プログラムを利用して測定された両眼の開放視認点数と中心視野視認点数に基づいて判定が行われます。
緑内障で障害年金はいくらもらえる?
緑内障による障害年金の年金額は、等級別に詳細が設定されています。具体的な金額について知りたい方はこちらをご覧ください。
障害年金請求の重要書類
障害年金を受給するためには、以下の書類が特に重要です。
受診状況等証明書(初診日の証明書)
障害年金の請求においては、初診日(最初の診察日)が重要です。
緑内障の初診日を証明する書類「受診状況等証明書」を医療機関から取得する必要があります。
障害年金における初診日とは、必ずしも緑内障と診断された日ではなく、緑内障と相当因果関係のある症状で最初に受診された日となりますのでご注意ください。
診断書
緑内障による障害年金の請求には、医師による「眼の障害用」の診断書の作成が必要です。
この診断書には、視野障害の状態について詳細に記載されます。
病歴就労状況等申立書
発病から現在に至るまでの経緯を3年から5年ぐらいの間に区切ってそれぞれの時期にどのような症状があり、それにより日常生活や労働にどのような支障をきたしたかを記載します。
受診状況等証明書と診断書は医師が記載しますが、病歴就労状況等申立書はご自身で記載します。
社労士に依頼するメリット
専門知識と経験がある専門家による代行手続き
障害年金の請求手続きは非常に煩雑であり、専門知識と経験を要します。
社労士は社会保険の専門家であり、年金制度や請求手続きに関する知識を持っています。
このため、社労士に請求の代行を依頼することで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
また、請求過程で発生する書類作成や記入にも熟練しているため、請求に必要な書類の作成や不備の修正なども迅速かつ正確に行ってもらえます。
効率的な手続きの進行
障害年金の請求手続きは多くの書類の提出を要し、審査期間も数か月を要する場合があります。
しかし、社労士に請求の代行を依頼することで、手続きの進行が効率的になります。
社労士は請求手続きに慣れており、必要な書類や証明の提出先や手順を正確に把握しています。
そのため、手続きの遅延や不備を防ぐことができます。また、審査結果に不服があった場合には、社労士が適切な対応を行ってくれます。
心身の負担の軽減
障害年金の請求は、請求者にとって負担の大きい手続きです。
そのため、自分一人で手続きを進めることに不安やストレスを感じる場合もあります。
緑内障の方は視野障害により書類の作成や年金事務所の窓口でのやりとりが困難なケースも見受けられます。
社労士に請求の代行を依頼することで、心身の不安や負担を軽減することができます。
当事務所はお客様にご負担をおかけすることなく手続きを進めて参ります。
まとめ
緑内障により日常生活や労働に支障をきたしている場合、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
障害年金を受給するためには、診断書のほか受診状況等証明書、病歴就労状況等申立書といった書類を用意し、期限に間に合うよう手続きをすることが必要です。
審査により障害認定基準を満たすと判断された場合には、障害年金が支給されます。
障害年金の請求は慣れない方にとっては非常に面倒な手続きです。
最初に不支給となった場合、その結果を覆すことは困難です。
特にこちら側で作成する病歴就労状況等申立書は慎重に作成する必要があります。
より手続きをスムーズに進めたい場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
当事務所では初回相談は無料ですので、障害年金の請求について不安がある方はお気軽にお問い合わせください。