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肺がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)で障害厚生年金2級を取得、年間約150万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:肺がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は肺がんで右肺を摘出したということでご相談にいらっしゃいました。
手術後は禁煙されましたが長年1日20本の喫煙習慣があり、残された左肺が高度肺気腫の状態で、24時間在宅酸素療法を受けられているということでした。
障害認定基準では24時間在宅酸素療法を実施している事実により障害等級3級が認定されますが、肺気腫の重症度から上位等級の2級を希望されていました。
しかしながら、当センターでは障害等級をお約束して事務代行を承ることはできません。
障害等級は障害認定基準に基づき医師が作成した診断書や「病歴就労状況等申立書」などの内容を日本年金機構の認定医が審査し、認定されるものであることご説明させて頂きました。
以上をご理解頂いた上で事務代行を承りました。
また、ご相談者様には高齢のご両親もいらっしゃり、奥様は介護やご相談者様の看病に忙しくお手続きの準備に時間を割くことができないということも事務代行を希望された理由の一つでした。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は勤務先の健康診断で肺機能・要精密検査の結果を受け、病院を受診しました。
健康診断の結果票および初診日の証明に当たる「受診状況等証明書」はスムーズに取得することができました。
「受診状況等証明書」には傷病名の一部に「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」が含まれていました。
主治医が作成した診断書には「左肺癌術後(右肺全摘術後)拘束性換気障害」という傷病名が記載されていましたが、審査の過程で請求傷病A「左肺癌術後(右肺全摘術後)拘束性換気障害」以外に「受診状況等証明書」に記載されていたB「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」も認定可能と判断され、裁定請求書の傷病名欄にBを追記するようにとの返戻がありました。
その後、傷病A「左肺癌術後(右肺全摘術後)拘束性換気障害」は3級、傷病B「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」は2級となり、併合認定とはならず選択関係となるため年金受給選択申出書を提出するようにとの指示がありました。
結果的にご本人様が希望する2級が認定され、非常に喜んでいらっしゃいました。

結果

肺がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)で障害厚生年金2級を取得、年間約150万円を受給できました。

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