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審査請求(不服申立て)でうつ病で障害礎年金2級を取得、4年間の遡りが認められたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は長年うつ病を患い就労不能の状態であったため、ご自身で障害年金のお手続きをされました。
事後重症分については2級が認められましたが、初診日から1年6ヶ月認定日については程度不該当で不支給となりました。
審査請求(不服申立て)を希望されて当センターにご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様が提出した診断書の内容を精査したところ、2級が認定された事後重症分の診断書よりも障害認定日当時の診断書の方が重症度としては重い内容となっていました。
明らかに程度不該当の結果は不当であると判断したため、審査請求(不服申立て)を行うことにしました。
「審査請求の趣旨および理由」には診断書の記載が十分に2級に該当する内容であることを主張しました。
当時のご病状を知る元上司からの申立書や、勤怠悪化による減給のため家賃や光熱費の支払いが滞り電気・ガスが止められたことが分かる連絡票等の参考資料を添付しました。

結果

審査請求(不服申立て)でうつ病で障害礎年金2級を取得、4年間の遡りが認められた320万円を受給できました。

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