MENU

社労士が患者に代わって医師に依頼し、うつ病で障害厚生年金3級を受給したケース(遡及額761万円)

相談者

女性(40代/無職) 傷病名:うつ病 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

相談時の相談者様の状況

仕事のストレスから吐き気や頭痛、息苦しさといった自覚症状が現れ医療機関を受診しました。
うつ病と診断された後は休職をし、自宅療養をしていましたが症状は改善せず、退職。
定期的な通院と服薬を継続していますが、症状は続いており家事・日常生活については夫・子供の介助が必要な状況です。

相談から請求までのサポート

ご自分で事後重症手続きをされた後、障害認定日請求を改めてお願いしたいとのことで依頼されました。
障害認定日当時、内科を受診されていましたが、手続き時にはすでに廃院のためあきらめていたところ、当時の主治医はまだ医師会に登録中で診断書も書いていただけるとのことでしたので、社労士の私がご本人に代わって医師の自宅にお伺いし診断書を依頼しました。
認定日当時もかなり症状は重く2級に認定され、結果としてさかのぼって5年分の障害年金をもらうことができました。
(ちなみに、現在の診断書のみで事後重症請求した後、障害認定日の診断書をもって改めて請求しなおすことを取り下げ手続きといいます。)
この事例では、病院が廃院されていても当時の主治医が医師会に登録中であれば診断書の記載は可能であること、内科医が書いたうつ病の診断書でも障害等級に認定されることが証明されました。

結果

障害厚生年金2級(年間支給額178万円)が認められ、5年遡及で約761万円を受給しました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「うつ病」の記事一覧